貸金業法の改正はショッピング枠現金化会社の業務内容へ影響を与えている?
貸金業法の改正はショッピング枠現金化会社の業務内容へ影響を与えている?
貸金業法の改正はショッピング枠現金化会社の業務内容にも影響を与えています。
これまで普通に取引を続けていたカード会社から、
収入を証明する書類の提出を要求されたという人もいらっしゃることでしょう。
大まかに言えば「年収の3分の1を超える貸付を禁止する」という改正ですから、
カード会社などの金融機関としては、きちんと会員の収入状態について、
定期的にチェックをしておく必要が出てくるわけです。
主に消費者金融を対象とするような改正だと思われますが、
ショッピング枠 現金化にもキャッシング枠が設定されていることで、
カードローンなどと同様の扱いを受けてしまうというわけですね。
そのため、カード会社も会員の年収の3分の1を超えないように、
キャッシング枠を設定しなければならないということです。
自社だけで3分の1というわけではなく、個人信用情報機関などを利用して、
各金融機関と情報を共有しあった上で総量として管理しなければなりませんね。
ショッピング枠現金化のメイン機能である決済機能などには無関係かも知れませんが、
カード会社から収入を証明する書類の提示を求められた場合には、
素直に応じておく必要がありますね。
提示しなければキャッシング枠が無くなることは間違いありませんし、
そればかりか、カードそのものを利用停止という扱いを受けることも考えられますね。
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